TOKYO ELECTRON LIMITED

新株予約権の割当に関するお知らせ

 当社は、本日の取締役会におきまして、会社法第236条、第238条、第239条及び本日開催の第49期定時株主総会決議に基づき、株式報酬として発行する第10回新株予約権について、具体的内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

東京エレクトロン株式会社第10回新株予約権の内容

1.募集新株予約権の名称
東京エレクトロン株式会社第10回新株予約権

2. 募集新株予約権の内容
(1)新株予約権割当の対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
 ①当社取締役に対し株式報酬として発行する新株予約権
 当社取締役(社外取締役除く) 合計12名、合計538個
 ②当社執行役員及び当社子会社の役員等に対し株式報酬として発行する新株予約権
 ・当社グループの役員報酬制度のもと、業績連動報酬のうち、当社執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員等に対し支給する株式報酬
 第49期末日時点の当社執行役員及び第49期株主総会終結をもって退任となる当社取締役のうち、
 必要と認められる者

合計17名、合計270個
 第49期末日時点の当社国内子会社の取締役及び執行役員、並びに当社海外子会社の会長、副会
 長、社長のうち、必要と認められる者
合計46名、合計499個
(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
 ①当社取締役に対し株式報酬として発行する新株予約権
 当社普通株式 53,800株とする。
 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとす
 る。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる 株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理
 的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
 ②当社執行役員及び当社子会社の役員等に対し株式報酬として発行する新株予約権
 当社普通株式 76,900株とする。
 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとす
 る。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる

 株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率


 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理
 的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
(3)新株予約権の総数
 ①当社取締役に対し株式報酬として発行する新株予約権
 538個
 (新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株。ただし、上記(2)①に定める株式の数の調整を
 行った場合は、同様の調整を行う。)
 ②当社及び当社子会社の役員等に対し株式報酬として発行する新株予約権 769個
 (新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株。ただし、上記(2)②に定める株式の数の調整を
 行った場合は、同様の調整を行う。)
(4)新株予約権の払込金額は、無償とする。
(5)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額を1円とし、これに上
 記(3)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権の権利行使期間
 平成27年7月1日から平成44年5月31日までとする。 ただし、当社と個別の対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」と
 いう。)により、一定の場合に、権利行使期間中における新株予約権の行使を制限するほか、米国
 での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を平成27年
 7月1日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
 第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた
 ときは、その端数を切り上げるものとする。
 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資 本金等増加限度額から上記(7)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使条件
 ①新株予約権の分割行使はできないものとする。(新株予約権1個を最低行使単位とする。)
 ②対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、
執行役員又は従業員等の地位にあることを要する。
 ③上記②にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が平成27年6月30日以前のときは平成
27年7月1日から1年以内、その死亡日が平成27年7月1日以降のときには対象者の死亡の日より1年
以内(ただし、権利行使期間の末日までとする。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、新
株予約権を権利行使することができる。

 ④上記②にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由によ
り、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を退任
(又は退職)した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を退任
(又は退職)した場合。以下同じ。)には、その退任(又は退職)日が平成27年6月30日以前のときには
平成27年7月1日より1年以内、その退任(又は退職)日が平成27年7月1日以降のときには当該退任
(又は退職)日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとする。)に限り、対象者は新株予約
権の権利行使することができる旨定めることができる。
ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役
任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた理由

イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等
定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会
社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得な
い事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由
 ⑤上記②にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記③及び④に定める事由以外の事
由により対象者が平成27年7月1日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又
は従業員等の地位を退任(又は退職)した場合には、当該退任(又は退職)の日より3ヶ月以内
(ただし、権利行使期間の末日までとする。)に限り、対象者は新株予約権を行使することがで
きる旨定めることができる。

 ⑥その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとする。
(9)新株予約権の取得
 以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合(当社株主総会の承認が不要な場合
 には当社取締役会決議)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得するこ
 とができる。
 ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
 ②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
 ③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定
方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場
合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の
効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、
吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換に
つき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、
それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編
対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができる。再編対象会社の新株予約権を
交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する
ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める
ことを条件とする。
 ①交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元
の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとする。
 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定する。
 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に
③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
 ⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち
いずれか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(7)に準じて決定する。

 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 ⑧新株予約権についての行使条件及び取得
上記(8)及び(9)に準じて決定する。
(12)新株予約権の行使請求受付場所
東京エレクトロン株式会社 管理部門
(13)新株予約権の払込取扱金融機関
三井住友信託銀行株式会社 芝営業部

3.募集新株予約権の割当日 平成24年6月23日