TOKYO ELECTRON LIMITED

移転価格税制に基づく更正通知について

 本日、当社は、2006年3月期から2011年3月期までの6年間における当社と米国および韓国の子会社との取引について、日本側の所得が過少に配分されているとの判断により、東京国税局から移転価格税制に基づく更正通知を受領しました。今回の通知による更正所得金額は143億円となり、追徴課税額は地方税等を含め約67億円と試算されます。

 当社は、従来より各国の税制に従い適切な納税を行ってまいりました。また、今回の調査対応のなかで、当社と海外子会社の取引価格は適正である旨を再三にわたり説明してまいりましたが、当局との見解の隔たりを解消するには至りませんでした。今回このような更正処分を受けるに至ったことは誠に遺憾であり、到底納得できるものではありません。今後すみやかに当局に対し異議申し立てを行うとともに、日本が米国および韓国と締結している租税条約に基づく政府間協議の申請手続きを行います。

 当社としては、相互協議の合意により、二重課税が排除されるものと考えておりますので、2013年3月期第1四半期決算において、米国、韓国との法人税率差による差額(日本での追加納税額と米国、韓国での還付税額との差額)、および追加納税に伴う付帯税額の合計額である約24億円を税金費用として計上する予定です。なお、2013年3月期の業績予想への影響は現在精査中であります。