TOKYO ELECTRON LIMITED

所在不明株主の株式売却に関するお知らせ

 当社は、11月28日開催の取締役会において、株式事務の合理化を図るため、会社法第197条第1項に規定する株式(所在不明株主の株式)を売却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

 詳細は添付PDFよりご覧いただけます。