TOKYO ELECTRON LIMITED

猶予期間入りが見込まれる銘柄からの解除に関するお知らせ

 東京エレクトロン株式会社(代表取締役会長 兼 社長、CEO 東哲郎)(以下、「東京エレクトロン」)は、2013年9月24日付「東京エレクトロン株式会社とApplied Materials, Inc.の経営統合に関する合意について」、同年10月2日付「(追加)「東京エレクトロン株式会社とApplied Materials, Inc.の経営統合に関する合意について」の一部追加について」及び2014年2月15日付「東京エレクトロン株式会社とApplied Materials, Inc.の経営統合のスキーム変更について」においてお知らせしておりますとおり、Applied Materials, Inc.(社長 兼 CEO Gary Dickerson)(以下、「アプライド マテリアルズ」)との間で両社対等の経営統合を行うこと(以下、「本経営統合」)について合意し、本経営統合を実行するための経営統合契約を締結しております。

 これを受け、2013年9月25日付で公表いたしました「Applied Materials, Inc.の経営統合にかかる東京証券取引所の審査に関するお知らせ」の通り、本経営統合が実施された場合、東京エレクトロンは実質的な存続会社でなくなることが見込まれたため、2013年9月24日付で、東京証券取引所より、本経営統合の効力発生日から実質的存続性の喪失に係る猶予期間に入ることになる旨の公表がされておりました。

 こうした状況の下、本経営統合の効力発生日以前に東京証券取引所の「新規上場基準に準じた基準」に基づく東京証券取引所の審査が完了し、本日、同基準に適合すると認められたため、本経営統合後に東京エレクトロン及びアプライド マテリアルズの完全親会社となるオランダ法準拠の会社(現商号Eteris B.V.)(以下、「本統合持株会社」)の普通株式の上場が行われた場合には、猶予期間に入ることなく、本統合持株会社の普通株式の上場が継続されることとなりました。

 なお、本統合持株会社の普通株式の東京証券取引所市場第一部への上場については、いわゆるテクニカル上場により外国会社として上場する予定ですが、このテクニカル上場に係る上場審査は上記の実質的存続性の喪失に係る審査とは別途行われており、上記の猶予期間入りが見込まれる銘柄からの解除は、本統合持株会社の普通株式の上場承認が完了したことを意味するものではありません。





将来の見通しに関する記述
本書には、Applied Materials, Inc. (以下、「アプライド マテリアルズ」といいます。)及び東京エレクトロン株式会社(以下、「東京エレクトロン」といいます。)との間における経営統合(以下、「本経営統合」といいます。)及びそれに関連する取引その他の事項について、将来の見通しに関する記述(forward-looking statements)が含まれています。これらの記述は、想定される本経営統合の実行の方法及び条件、両社の事業の動向及び将来の業績、アプライド マテリアルズ及び東京エレクトロンのシナジー並びにこれらに類似する事項について言及しています。将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「考える」、「かもしれない」、「可能である」、「すべきである」、「する予定である」、「予測する」、「期待する」又はこれらに類似する表現が伴い、これらの記述の基礎となる仮定が含まれております。これらの記述は、この「将来の見通しに関する記述」に述べるものと大きく相違する結果となるような、既知又は未知のリスク及び不確定要素の影響を受けるものであります。かかる要素としては、当事者の本経営統合を適時に実行する能力、関連当局の承認を適時に得られること等の本経営統合完了の条件の充足、潜在的な訴訟の可能性(本経営統合自体に起因するものを含む)、アプライド マテリアルズ及び東京エレクトロンが、運営、商品ライン、技術及び従業員を成功裡に統合し、シナジー、成長及び本経営統合から生じる税金資産を実現する当事者の能力、認識されていない、過小評価されている、又は開示されていない義務又はその他の債務、世界経済及び事業環境の不確実性、電気製品及び半導体の需要並びに顧客の新技術及び生産量に対する要求といった多くの要素に左右される本経営統合後の製品の需要レベル、(i)広範囲な製品の開発、実行及び維持、市場の拡大並びに新規市場の開拓、(ii)費用構造を適時に事業環境に適合させること並びに(iii)重要な従業員に対する誘引、動機付け及び継続雇用を実行する両当事者の能力並びにその他のアプライド マテリアルズ及び新設された統合持株会社であるエタリス ビーブイ(旧商号:テル-アプライド ホールディングス ビーブイ)より米国証券取引委員会(Securities and Exchange Commission. ‘SEC’)に提出される書類及び東京エレクトロンより日本の金融庁に提出される書類に記載されるリスクが挙げられます。
「将来の見通しに関する記述」は全て、2013年9月24日又は特定の開示において明示された同日以降の日における経営者の判断、予測及び仮定に基づくものであり、適用法令上必要がない限り、アプライド マテリアルズ、東京エレクトロン及びエタリス ビーブイはいずれもこれらの「将来の見通しに関する記述」を更新する義務を負いません。