TOKYO ELECTRON LIMITED

自己株式の取得にかかる事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

 当社は、平成27年4月27日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記の通り自己株式取得にかかる事項について決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由
 経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため。

2.取得にかかる事項の内容

 (1)取得対象株式の種類 当社普通株式
 (2)取得し得る株式の総数1,540万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.59%) 

 (3)株式の取得価額の総額1,200億円(上限)
 (4)取得する期間平成27年5月14日~平成28年5月13日

(ご参考)平成27年4月24日時点の自己株式の保有状況

 発行済株式総数(自己株式を除く)  179,266,385株
 自己株式数             1,344,526株