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定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、平成27年6月19日開催予定の第52期定時株主総会に「責任限定契約に関する定款一部変更の件」の議案を提案することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の目的
 平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、責任限定契約を締結可能な取締役及び監査役の範囲が変更されました。この法律改正により業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても新たに責任限定契約を締結することが可能になりましたので、定款第24条及び定款第32条を一部変更するものであります。
なお、定款第24条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。


2.定款変更の内容

(下線部は変更部分を示しております。)

現行定款 変更案
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
社外取締役との責任限定契約) 取締役との責任限定契約)
第24条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 第24条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
社外監査役との責任限定契約) 監査役との責任限定契約)
第32条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 第32条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。

3.日程
 定款変更のための株主総会開催日  平成27年6月19日(金曜日)(予定)
 定款変更の効力発生日       平成27年6月19日(金曜日)(予定)