TOKYO ELECTRON LIMITED

電波法に基づく高周波利用設備の申請手続の不備について

 今般、当社および当社グループ会社(*1)におきまして、電波法に基づく「高周波利用設備(*2)」の申請手続に不備があったことが判明し、全拠点で調査をおこないました。その結果、半導体製造装置に装着している高周波電源およびオゾンガス発生装置や社員食堂等のIH調理器具等、計793台の高周波利用設備に関して申請手続の不備を確認しました。その旨を総務省本省および関係する総合通信局に報告し、本日、総務省から電波法の遵守および再発防止を徹底するよう行政指導を受けましたので、お知らせします。

 今回申請手続きの不備を確認した高周波利用設備につきましては、いずれも当社グループ内での使用状況や設備の構造上、電波障害等の影響はなく、事後的に許可を取得済みです。また、当社が販売した製造装置を利用しているお客さまに対しても必要な通知をおこなっております。

 

 当社においては、今般申請手続の不備が生じたことを厳粛に受け止め、全社一丸となって再発防止に取り組むとともに、引き続き徹底したコンプライアンスの強化を図ってまいります。

 

(*1)申請手続の不備があった当社グループ会社

  • 東京エレクトロン宮城株式会社(宮城県黒川郡大和町)
  • 東京エレクトロン九州株式会社(熊本県合志市)
  • 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社(山梨事業所)(山梨県韮崎市)
  • 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社(東北事業所)(岩手県奥州市)
     

(*2)高周波利用設備

①電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備、および、②10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、および各種設備。これらの設備の設置には、原則として総務大臣の許可が必要となる(電波法第100条)。