TOKYO ELECTRON LIMITED

定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月21日開催予定の第59期定時株主総会に「定款一部変更の件」の議案を提案することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

1. 定款変更の目的

(1) 現行定款第2条 (目的) における「工業所有権」について、「知的財産権」に用語を変更するものであります。

(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号) 附則第1 条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

 ① 変更案第13条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

 ② 変更案第13条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定 (現行定款第13条) は不要となるため、これを削除するものであります。

 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
 

2. 定款変更の内容

 定款変更の内容は、以下のとおりです。
 

3. 日程

 定款変更のための株主総会開催日 2022年6月21日 (火曜日) (予定)

 定款変更の効力発生日2022年6月21日 (火曜日) (予定)

定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款 変更案
(目的)

 

第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。

1.~4.(条文省略)

5.特許権、その他工業所有権の取得、譲渡及びその仲介

6.(条文省略)

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

<新設>





<新設>

 

(目的)

 

第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。

1.~4.(現行どおり)

5.特許権、その他知的財産権の取得、譲渡及びその仲介

6.(現行どおり)

<削除>








 

(電子提供措置等)第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。


(附則)①定款第13 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。②前項の規定にかかわらず、施行日から6箇月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。③本附則は、施行日から6箇月を経過した日または前項の株主総会の日から3箇月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。